節税って何をすればいいの?会社員・フリーランスでもできる節税14個をご紹介!

節税 資産運用

給料は上がらないのに

税金と物価はどんどん上がっていって

生活が苦しいよー

新政権になって、税金また上がりそうだしね

固定費は削減したし、節約もしてるし

副業はそんなにいきなり稼げないし、

あと何かできることないかな?

ぼくの友達は節税しているって言ってたよ

節税…?なんだか難しそう

節税って私みたいな一般人でもできるの?

節税はだれでもできる

節税と聞くと、大きな会社や、資産家やお金持ちだけがするみたいなイメージがありますよね。

でも!

節税は会社員でも個人事業主でもフリーランスでも、税金を納めている人ならだれでもできるんです!

税金は収入の一部にしかかかっていない

そもそも、税金は収入全てにかかっているわけではありません

収入から経費を引いた額を所得といい、税金は所得にかかります。

自営業者の友達が「経費経費」言ってたのは

税金を減らすためだったんだね

でも会社員には経費とかないよね?

会社員は収入全てに税金がかかるってこと?

いえいえ、会社員には経費に変わるものとして、「給与所得控除」という給与の額に応じて無条件に差し引かれるものがあります。

給与所得控除は55万~195万までと決まっているので、自営業の人の方が経費を多く作ることで所得を減らし、税金をコントロールしやすいと言えます(もちろん、ルールの範囲内で適正に行うことが大切です)。

そんな…会社員には

税金を減らす方法はないの?

あります!

それが「控除を増やす」つまり税金がかかる部分である所得を減らすことです。

節税 = 控除を増やす(税金がかかる部分を減らす)こと

控除を増やす?

さっき言っていた給与所得控除とは違うの?

給与所得控除は会社員など給与所得者だけが使えるものですが、会社員も自営業者も使うことができる控除が14種類ほどあります

よく聞く「医療費控除」とかいうやつ?

そうです、医療費控除も控除の一つです。

控除は所得から引くことができ、例えば、年収400万、給与所得控除が124万円、控除が80万円だとしたら、所得は196万円となり、税金はこの部分にかかります

控除を増やすと、税金の計算元となる所得が減るんだね

はい、ただしあまり所得が低いとローンの審査に落ちることなどもあるので、家を買う予定がある人などは気をつけましょう。

会社員・フリーランスでもできる14個の節税

国から認められている控除は主に14種類あります。

このうち該当するものを年末調整、または確定申告で申告すると控除として差し引かれ、税金の計算元である所得が減り、節税になります。

また、控除によっては年末調整で申告できないものもあるので、その場合は確定申告をしましょう。

年末調整か確定申告で

申告することが大事なんだね

だれでも一律で引かれる(基礎控除)

■条件

特になし(誰でも引くことができる)

■控除額:所得2,400万円以下は一律48万円

     2,400万超は32万~0円

#年末調整 #確定申告

社会保険料を支払った(社会保険料控除)

■条件

下記のいずれか(あるいは両方)を支払った

  • 健康保険料
  • 年金保険料

会社員であれば給与天引きされることが多い。フリーランスや自営業者は確定申告で控除申請を。

■控除額:支払った全額

#末調整 #確定申告

生命保険料を支払った(生命保険料控除)

■条件

  • 生命保険料を支払った

■控除額

所得税住民税
一般生命保険料最高4万円最高2.8万円
個人年金保険料最高4万円最高2.8万円
介護保険料最高4万円最高2.8万円
合計限度額最高12万円最高7万円
※2012年1月1日以降契約の場合

#年末調整 #確定申告

年収103万円以下の配偶者がいる(配偶者控除)

■条件

  • 配偶者の合計所得金額が48万円(年収約103万円)以下であること
  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 納税者本人と生計を一にしていること

■控除額:13~48万円

#年末調整 #確定申告

年収が201万円以下の配偶者がいる(配偶者特別控除)

■条件

  • 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円(年収約104-201万円)以下であること
  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 納税者本人と生計を一にしていること

■控除額:1~38万円

#年末調整 #確定申告

家族を養っている(扶養控除)

■条件

  • 納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族
  • 青色事業専従者と事業専従者は除く(つまりフリーランスなどで稼いでいる人)
  • その親族の合計所得金額が48万円(年収約103万円)以下であること

■控除額:38万~63万円

#年末調整 #確定申告

たくさん医療費を使った(医療費控除)

■条件

  • その年の医療費が10万円を超える
  • 納税者本人と生計を一にする配偶者・親族が使った額も合算できる
  • 病気・ケガ、歯医者、薬代、出産費用、不妊治療、通院・入院のための交通費なども対象
  • 美容整形や病気予防のためのものなどは対象とならない

■控除額:38万~63万円

#確定申告

ふるさと納税などの寄付をした(寄付金控除)

■条件

  • 特定寄付金(国や地方公共団体、一定の公益法人などに対する寄付金、ふるさと納税など)を支払った

■控除額:次のいずれか低い金額-2,000円

  • その年に支出した特定寄附金の額の合計額
  • その年の総所得金額等の40%相当額

#確定申告 #ワンストップ特例制度

ふるさと納税の場合のみ利用可能。「ワンストップ特例制度」を利用すれば確定申告は不要(年末調整も不要)

iDecoに加入している(小規模企業救済等掛金控除)

■条件

下記のいずれかを支払った

  • 小規模企業救済の掛金
  • 確定拠出年金の掛金(idecoはこちらに入る)

■控除額:支払った全額

#年末調整 #確定申告

地震保険料を払った(地震保険料控除)

■条件

  • 居住用家屋や生活用動産を目的とする地震保険料を支払った

■控除額:地震保険料の全額(最高5万円)

#年末調整 #確定申告

災害に遭った(雑損控除)

■条件

  • 災害、盗難、横領、火災、害虫による被害などが対象
  • 同一生計の配偶者や親族が受けた被害も含めることができる
  • 詐欺や恐喝による被害は対象外

■控除額:下記のいずれかで額の大きい方

  • 損失額-所得金額の10%
  • 災害関連支出額(後片づけなど) – 5万円

#確定申告

本人、または家族が障害者である(障害者控除)

障害者控除

■条件

  • 納税者本人が障害者である、または同一生計配偶者、扶養家族が障害者である

■控除額:27万~75万円

#年末調整 #確定申告

夫に先立たれた or 離婚した(寡婦控除)

■条件

  • 合計所得金額が500万円(年収約670万円)以下である
  • 次のいずれかに該当する者
  • ①夫と死別後再婚していない
  • ②夫と離婚後再婚しておらず、扶養親族を有する者

■控除額:27万円

#年末調整 #確定申告

シングルマザー/ファザーである(ひとり親控除)

■条件

  • 合計所得金額が500万円(年収約670万円)以下である
  • 現在婚姻していない者(事実婚などは控除の対象外)
  • 総所得金額等の合計額が48万円(収入103万円)以下の子があること
  • 寡婦控除と重複する場合はひとり親控除が優先される

■控除額:35万円

#年末調整 #確定申告

結構いっぱいあるんだね!

はい。上記の他、特例として「住宅ローン減税」といった、ローン残高 or 住宅取得価格の1%が所得税・住民税から控除される制度もあります。

節税の手続きの仕方は?

節税できる控除がたくさんあるのはわかったけど

どうやって手続きをしたらいいの?

あと、そもそも

これらの控除って何税にかけることができるのかな?

仕事をしていると主に2~4つの税金がかかります。

会社員の場合

  • 所得税(個人が一年間に稼いだお金にかかる税金)
  • 住民税★(自分が住んでいる都道府県・市町村に払う税金)

税金の計算 … #年末調整

※ただし、副業で一定以上の収入があったり、医療費控除など確定申告でしか申請できないものがある場合は確定申告をする必要あり。

個人事業主・フリーランスの場合

  • 所得税(個人が一年間に稼いだお金にかかる税金)
  • 住民税★(自分が住んでいる都道府県・市町村に払う税金)
  • 事業税★(事業所得にかかる税金)
  • 消費税(サービスを提供して対価を受け取った場合そこには消費税が含まれているので、事業者は納付義務がある)

税金の計算 … #確定申告

これらの税金は全て、年末調整 or 確定申告での内容を元に計算されます。

※所得税と消費税は自分で(または会社が)計算し年末調整 or確定申告、★がついている住民税と事業税は年末調整 or 確定申告を元に自治体が計算

税金によってどの控除が受けれるかは違うのですが、所得税・住民税については前述した14個の控除は適用することができ、年末調整or確定申告で申告されることによって適用されます

年末調整や確定申告でちゃんと申告することが大事なんだね

その通りです。

つまり、節税するためには下記が必須となります。

領収書や保険会社から送られてくる掛金証明書などの必要書類を取っておく
②それらを年末調整、または確定申告で申告する


なお、確定申告ではすべての控除が申請できますが、年末調整では一部できないものがあるので注意しましょう。

会社で年末調整してしまった場合はどうすればいいの?

その場合は、あらためて確定申告する必要があります

まとめ

  • 税金は収入ではなく所得(収入-経費-控除)にかかる
  • 控除を増やし、税金の計算元となる所得を減らすことで節税できる
  • 控除を正しく申告すれば節税は誰にでもできる
  • 年末調整 or 確定申告で正しく申請することが大切
  • 領収書等、必要書類は必ずとっておく

今日からやるべきことは?

まずは、必要書類を必ずとっておきましょう

保険の掛金証明書などは年末近くに保険会社から送られてきますが、病院の領収書などは再発行不可なところも多いので、一年を通して保管しておく必要があります。

領収書でごちゃごちゃになりそう

そういう場合は「年末調整 or 確定申告用」として、一つボックスを作っておき、そこにぽいぽい入れておけば、数か月に一度や年に一度の整理で済みます。

頻繁に病院に行く人は、あらかじめ医療費の詳細をエクセルでまとめておくと便利です。

節税って難しそうだなと思っていたけど

一度覚えちゃえば今後もずっと使えてすごいお得そうだね

そうです!

控除は国から認められた正当な節税方法となります。

年末調整や確定申告はややこしいですが、一度覚えてしまえばずっと使えるためこれほどお得なことありません

まずは、上の14個の控除について、自分にあてはまっているものはないか、あったらそれに関係する必要書類を取っておくことから初めてみましょう。

参考

■参考書籍

■参考サイト

国税庁「No1410.給与所得控除」

国税庁「No1199.基礎控除」

国税庁「No1130.社会保険料控除」

国税庁「1140.生命保険料控除」

国税庁「No1191.配偶者控除」

国税庁「No1195.配偶者特別控除」

国税庁「No1180.扶養控除」

国税庁「No1120.医療費控除」

国税庁「No1150.寄付金控除」

国税庁「1135.小規模企業共済等掛金控除」

国税庁「No1145.地震保険料控除」

国税庁「No1100.雑損控除」

国税庁「No1160.障害者控除」

国税庁「No1170.寡婦控除」

国税庁「No1171.ひとり親控除」

MyKomonTax(給与所得控除計算)

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